死亡退職金の非課税の範囲(1-1-3(16))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
被相続人甲は,数年前に業務中に交通事故を起こし,通常の業務ができなくなった状態の中,退職することなくその会社に勤務していました。
このような中,甲は,平成30年3月31日に退職し,その後は委任のような形で会社の仕事は続けていましたが,平成30年6月に死亡しました。
なお,平成30年3月31日の退職時には退職金を受けとっています。
その後,平成30年8月に確定拠出年金の給付金を相続人が受領しました。支給内容は,死亡一時金とされていますが,当該金銭は,死亡退職金の非課税枠を適用してもよいでしょうか。
(全文 文字数:1043文字)
確定拠出年金制度に基づく給付金は,確定拠出年金の加入者等が老………
- 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。