かんぽ生命の特約還付金の取扱い(1-1-3(17))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

被相続人甲は,生前,かんぽ生命に加入しており,今回の相続により,相続人は生命保険金とともに,特約還付金の支払いを受けた。

死亡保険金及び未払利益配当金額等は,非課税の適用があるが,特約還付金も相基通3-8に規定する「当該保険契約に基づき保険金とともに当該保険契約に係る保険金受取人が取得するものを含む」として,非課税でいいでしょうか。

(全文 文字数:760文字)

かんぽ生命の特約還付金は,生命保険の本体である主契約と異なり………

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