死亡退職金とみなし相続財産(1-1-3(18))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
被相続人甲は,今年の1月に死亡しましたが,相続人は甲の配偶者乙,甲の長男丙及び甲の長女丁の3人です。
今年の8月に甲の勤務先のA社から,甲の死亡に係る退職金として3,000万円が甲の遺族に支給されることになりました。A社では,死亡退職金を誰に支払うかについての受給者についての具体的な定めはなく,退職金の支給規程では,社員に支払うべき退職金は,「社員が死亡した場合には,死亡した者の遺族に支払う。」とのみが規定されております。
そこで,甲の死亡退職金は,長男丙が遺族の代表者としてA社から支払いを受けましたが,遺産分割の協議により,当該甲の死亡退職金は長男丙が相続することになりました。
聞くところによれば,相続税の申告関係では,「死亡退職金は,遺産分割の対象とすることはできない。」ということを仄聞しましたが,上記の丙が取得した死亡退職金については相続税法上どのように取り扱われることになるのでしょうか。また,質問の事例の場合には,相続税の課税価格の計算に係る退職金の非課税控除の規定の適用はあるのでしょうか。
(全文 文字数:5375文字)
被相続人の死亡に伴いその遺族に支払われる,いわゆる「死亡退職………
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