本来の相続財産の価額を超える代償債務の負担(1-1-4(1))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

相続発生時の代償分割についてご教示願います。

父が平成31年2月に死亡。相続人は母,長男,次男です。

父の相続財産と,当初の遺産分割協議による財産取得予定者は下記のとおりでした。

------表は抜粋------

遺産分割に関して,次男の了解が得られないため,母は10,000千円の預金を得る代わりに,母所有の土地C(実勢時価30,000千円)を代償資産として次男に提供する方向で,現在分割協議が進んでいます。

そこで質問ですが,

① 母は10,000千円しか相続財産を取得していないにもかかわらず,遺産分割をまとめるため,時価30,000千円の土地Cを次男に提供する訳ですが,この行為がそのまま代償分割と認められるでしょうか。

② 仮に認められないとした場合,次男が得る土地Cの内,10,000千円部分については代償資産として受け入れ,残り20,000千円部分について母からの贈与財産という形をとることは可能でしょうか。

(全文 文字数:3057文字)

遺産分割として代償分割が行われた場合における代償債務の負担は………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら