代償分割による場合の課税価格(1-1-4(2))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

亡父の家と敷地を長男が相続したので,他の相続人は長男から年賦により金銭の代償を得ることになり,各人の課税価格は,次のとおりとなりました。家と敷地の相続税評価額は10,000万円,時価は30,000万円です。

------表は抜粋------

この場合,課税価格の合計は△5,000万円+13,000万円+12,000万円=20,000万円でよろしいでしょうか。

もし,長男の△5,000万円を通算できないのでしたら,その根拠となる条文又は通達をお教え願います。

(全文 文字数:7063文字)

ご質問は,いわゆる代償分割の方法により遺産分割を行った場合の………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら