希望する土地を取得する代わりに金銭を交付した場合(1-1-4(3))
<問>
法定相続人は,被相続人の子が6人(男2人,女4人)です。配偶者はいません。
遺産は,宅地と現金・預金ですが,宅地は6筆あり,その相続税評価額は16,000万円,現金・預金は2,000万円です。
この遺産を,今回,相続人6人で分割することとしました。長男Aは宅地6筆のうち4筆(相続税評価額12,000万円)を,次男Bは残り2筆の宅地(相続税評価額4,000万円)を取得することとし,他の女の相続人4人は,現金・預金2,000万円を均等に分けることで一応合意点に達しました。しかし,次男Bは,長男Aが取得することになった4筆の宅地のうち1筆(相続税評価額4,000万円,実際の取引価額7,000万円)の一部をどうしてもほしいということで,長男Aに頼みこみ,結局,2,000万円の現金を次男Bから長男Aに支払うことで,次男Bは,その宅地の2分の1を自分の名義で相続することで協議分割を改めました。
(注) 結局,次男Bは,宅地2筆(相続税評価額4,000万円)と,他の宅地1筆の2分の1(相続税評価額2,000万円)を相続し,現金2,000万円を長男Aに支払うこととなった。
上記の場合に,相続税の課税関係はどうなりますか。また,次男Bから長男Aに対する現金授受については,贈与税の課税問題が生じないでしょうか。
ご質問の趣旨は,次男Bが2,000万円を長男Aに交付して,長………
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