代償分割によって負担することとなった債務の額とその評価(1-1-4(4))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲が死亡し,相続人はその妻乙と長男丙及び長女丁の3人です。

相続財産は,そのほとんどが事業用財産と土地と家屋であり,これを3人でそれぞれ分割することは困難ですので,その事業用財産や土地家屋はすべて長男丙が相続し,その代わりに長男丙は,妻乙と長女丁の2人に対して,今後10年間それぞれ毎年200万円ずつ給付するということで遺産の協議分割を行いました。

遺産の総額は,相続税評価額で1億8,000万円ほどです。

この場合,妻乙,長男丙,長女丁の3人の相続人の相続税の申告はどうすればよいのでしょうか。

また,この場合の,妻乙は,配偶者の税額軽減の特例を受けることができるでしょうか。

(全文 文字数:4057文字)

相続の開始があった場合に,共同相続人が相続財産を分割する一般………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら