前受家賃と相続税の債務控除(1-1-5(1))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
被相続人は,不動産等の貸付けを事業的規模で行っていたので,契約では毎月25日迄に翌月分の賃貸料を支払うべきものとされていますが,貸付時期に対応する賃貸料の額を総収入金額に算入する経理処理を継続していたことから,相続開始の時において前受家賃等が発生しています。当該前受家賃等は,不動産所得の計算上生じた前受金債務であることから相続税の課税価格の計算において債務控除の対象とはならないのでしょうか。
また,上記のような経理処理を継続的に行っていた場合,支払期日は到来しているものの末収入金の賃貸料の額のうち,貸付期間に対応する部分のみが未収家賃等として計上されていることになりますが,相続税の課税価格の計算においては,相続開始の時に契約上の支払期日が到来していれば,未入金の賃貸料の額はすべて未収法定果実として算入すべきなのでしょうか。
(全文 文字数:2058文字)
相続税の課税価格の計算上控除することのできる債務の額は,相続………
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