連帯債務と債務控除(1-1-5(2))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

被相続人甲は,自宅を新築するに当たり,M銀行から建築資金に充てるために2,000万円を借り入れました。その借入れに当たってはM銀行から債務保証の意味から同居する長男乙を連帯債務者とするようにと言われて長男乙が連帯債務者になっております。しかし,甲と乙の間ではこの連帯債務の負担割合について甲が100%負担することを合意しており,甲が死亡するまでその返済はすべて甲が行ってきました。

甲が死亡した時のこの借入金の残高は1,300万円でしたが,その全額を甲の債務として債務控除することは認められるでしょうか。

次に,遺産分割に当たり,上記の新築した建物は甲の妻丙が取得することになり,建物を相続した乙は同時に相続した預金で上記の借入金残高は1,300万円を一括全額返済しました。

甲と乙の連帯債務について甲が死亡したのでその連帯債務は乙の単独債務になると思うのですが,そのような債務を丙が返済した場合,税務上何か新しい課税問題が生じますか。

(全文 文字数:1743文字)

連帯債務の負担割合について,被相続人甲と連帯債務者である相続………

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