被相続人に代わって相続人が支給した賞与(1-1-5(3))

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<問>

被相続人が6月末日に死亡し,相続人が7月中に使用人に賞与を支給した場合,この賞与は,相続税法上の債務として控除されますか。この賞与の計算期間は1~6月で,被相続人が生存していたとしても支給したと認められる額です。また,3月末日に死亡した場合はいかがですか。

この被相続人は,個人営業主で青色申告をしており,相続人も引き続き営業を継承して行う場合で,6月末日に死亡した場合には,準確定申告においてはこの賞与は未払費用に計上し,相続人の必要経費には該当しないのではないかと考えます。しかし,3月末日に死亡した場合には,被相続人の準確定申告において未払いに計上することなく,相続人の必要経費に計上するのが普通だと思います。

相続税と所得税とは計算基準が異なることはもちろんですが,一応の基礎となりますので未払計上の有無に関連があれば,この点を勘案のうえ,ご返答いただければ幸甚です。

(全文 文字数:2303文字)

相続税の課税価格の計算上債務控除として控除される被相続人の債………

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