被相続人の預金利子に対する所得税(1-1-5(4))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
この定期預金については,源泉分離課税であり,満期に私が受け取る利子は20%の源泉所得税控除後の金額になることになっております。
相続税の申告の時に,この定期預金については,元金の額に父が死亡した日までの経過利子を加算した金額で申告をするようにといわれましたが,この定期預金の利子に対して源泉徴収される所得税は,相続税の計算上控除することはできませんか。
この所得税の中には,父の死亡の日までの期間の利子に対するものも含まれており,その部分は父の債務として相続税を計算する場合,控除できるのではないかと考えられますが,認めてもらえますか。
(全文 文字数:607文字)
財産評価基本通達「203」によりますと預貯金の価額,①課税時………
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