売買契約直後に相続が開始した場合の譲渡所得の申告と債務控除(1-1-5(9))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲はA宅地を売却することとし,昨年の11月に売買契約を締結しました。この売買契約では,売却したA土地は,本年の4月に引き渡すことになっております。しかし,甲は,今年の2月に死亡しました。
所有者Aの死亡日 本年1月
① この場合の譲渡所得の申告は, の2つの案が考えられると思いますが,これでよろしいでしょうか。 また,申告期限までに財産が未分割の場合は,法定相続分に従い,相続人各人が申告を行い,分割後修正を行えばよろしいでしょうか。
② この財産の相続税評価は残代金請求権として評価すると思いますが,
(全文 文字数:1327文字)
被相続人甲の死亡前に譲渡があったものとして譲渡所得の申告をし………
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