連帯債務の承継と相続税の債務控除等(1-1-5(8))

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<問>

被相続人甲には,相続人が2人(妻と先妻の子である長男乙)ありましたが,その相続に関して,公正証書による次の遺言書が残されていました。

① 妻には②の履行を条件として,同人が居住している土地家屋の全部と預貯金及び株式等の有価証券の全部を相続させる。

② 妻は,被相続人甲と長男乙とが連帯債務者となって銀行から借り入れた借入金(連帯債務)の返済残金(5,000万円)の全部を弁済し,長男乙には求償しないものとする。

③ 長男乙には,同人所有の家屋の敷地である被相続人甲の所有宅地を相続させる。

④ 動産等の残余の財産は,すべて妻に相続させる。

妻及び長男乙は,この遺言に従って遺産及び債務を承継することにしましたが,この場合,妻が承継して弁済する連帯債務5,000万円は,妻の相続税の課税価格の計算上,全額控除することができるでしょうか。

(全文 文字数:4146文字)

連帯債務について,被相続人甲と長男乙との負担部分が均等である………

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