被相続人に対する重加算税(1-1-5(7))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私の父は,昨年土地を譲渡し,本年3月に所得税の確定申告を済ませてから6月に死亡しましたが,このほど,調査(買受人が調査された。)により,申告額が過少であることを指摘され,修正申告をするようにいわれ,相続人である私が直ちにそのとおり申告をしました。
ところが,間もなく重加算税の決定通知がありました。私の父は,譲渡の相手方がその程度の申告でよいとの言を信じてそのように申告したに過ぎないと思います。
そこで,本件の場合,次の点についてご教示願います。
(1) 重加算税は,税とはいうものの刑罰的な性格が強いものと思われ,行為者が死亡している場合には,特に考慮されるのが相当と考えられますが,いかがでしょうか。
(2) 重加算税相当額は,相続財産より控除できると思いますが,いかがでしょうか。
(全文 文字数:3024文字)
重加算税は,行為者が死亡している場合には特別に考慮すべきでは………
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