相続の開始後納期が到来する固定資産税(1-1-5(6))

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<問>

父は本年4月20日に死亡し,相続税の申告書を提出しなければなりません。相続財産は不動産が大部分ですが,この不動産に対する本年度の固定資産税の納税通知書は,5月の初めに父の名義で送達されてきました。

その通知書によれば,この固定資産税の納期限は,5月末日,7月末日,10月末日,来年1月末日の4回に分かれています。

このように固定資産税の納期が相続開始後に到来する場合には,その固定資産税は,相続税の計算上,債務として控除することはできないのでしょうか。

(全文 文字数:1206文字)

道府県民税,固定資産税及び市長村民税のように地方税法に賦課期………

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