相続人が立て替えて支払った医療費と債務控除(1-1-5(11))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

被相続人甲は本年10月に死亡しました。甲の生前に相続人A(甲と同居,生計を一にしておりました。)が,Aの普通預金から立替払いした医療費があります。

被相続人甲は資力はありましたが,相続開始時において,相続人Aにより立替払いされた医療費の全額が未払いになっておりました。

なお,この医療費は甲の準確定申告,Aの確定申告では医療費控除の対象としておりません。この未納医療費は,被相続人甲の相続人Aに対する債務ですが,債務控除できますか。

また,甲は深夜に緊急入院し,死亡の日まで意識不明であったので,Aに対する債務の支払いができませんでした。

未払医療費(Aが立て替えて支払った金額)

1回目  189,052円

2回目  265,444円

(全文 文字数:288文字)

被相続人甲が支払うべき医療費を相続人Aが立て替えて支払ったも………

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