相続債務に計上した固定資産税の必要経費算入(1-1-5(12))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
納期の到来していない事業用の固定資産税は,賦課期日(その年の1月1日)に確定債務として相続税の計算上控除できると考えますが,債務控除した場合においても,その事業を引き継いだ相続人は事業所得の金額の計算上,必要経費に算入することができるのでしょうか。
(全文 文字数:1354文字)
相続税の課税価格の計算上,相続開始日現在までに賦課期日が到来………
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