納税猶予の適用を受けている場合の債務控除(1-1-5(13))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
昨年3月1日 被相続人甲死亡(第1次相続)
昨年11月13日 甲の長男A死亡(第2次相続)
第1次相続に係る期限内申告書を提出する前にAは死亡したため,本年1月4日にAの長男Bが代わって期限内申告書を提出しました。
Bは,第2次相続に係る期限内申告書を近々提出する予定です。
Aは,被相続人甲からの相続について相続税の納税猶予の適用を受けていますが,納付税額が生じています。
また,Bは,Aからの相続について相続税の納税猶予の適用を受ける予定ですが,納付税額が生じると思われます。
上記のことを前提におたずねします。
この場合,第2次相続に係るBの相続税の計算上,第1次相続に係るAの相続税を債務として控除することは可能と考えますが,債務控除できる金額は,納税猶予額を控除する前の金額(申告書第1表(21)の金額)又は控除した後の金額(申告書第1表(24)の金額)のいずれでしょうか。
(全文 文字数:550文字)
納税猶予額を控除する前の金額(第1表(22)の金額)によるべ………
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