1次相続の遺産分割による代償債務と債務控除(1-1-5(14))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
相続人A,B,Cの3人は,昨年3月に死亡した被相続人甲の財産を相続することになっておりましたが,遺産の分割がされないうちに相続人のうちのAが事故で死亡しました。AにはX,Y2人の相続人がおります。
現在,甲の遺産の相続とAの遺産の相続をするためB,C,X,Yの間で協議をしておりますが,甲が死亡した後,甲の営んでいた事業はAが引き継ぎ,Xと共に事業を継続していたことやXが今後もその事業を続けたいと望んでいることから,甲が店舗と住居として使用していた建物とその敷地はXが取得する相続財産とし,甲の相続人B,Cの相続分に応じた価額相当分に対してはXが代償金を支払うことにしようと話合いを進めております。
このようにして,1次相続の被相続人甲の遺産であった建物と土地が2次相続の相続人Xの相続による取得財産となる一方で,Xが甲の相続人B,Cに代償金を支払うことになった場合,Xが負う代償金支払債務は2次相続におけるXが相続により負担することになった債務として債務控除の対象にすることができるでしょうか。
(全文 文字数:2144文字)
1次相続による遺産の分割がされていないうちに2次相続が開始し………
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