停止条件付債務免除契約に係る債務の額と相続税の債務控除(1-1-5(15))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

被相続人甲は8年前に自社の株式の全てを第三者に譲渡し,完全に会社を手放しました(いわゆる第三者とのM&Aです)。

しかし,譲渡時において甲は会社から6,000万円の借入をしていたということで,会社譲渡の条件として,会社と甲との間で借入金の弁済に関して公正証書により弁済約定書を取り交わしました。

この約定には,「甲が会社を手放したのちも月々5万円ずつ借入金を弁済すること」のほか,「甲が10年間借入金を弁済を続ければ,借入金残額の支払いを免除する」という約定があります。

このたび甲に相続が開始しました。

相続開始時の借入金残額は5,520万ですが相続人があと2年間弁済を継続すると借入金の残額は全額免除されることになります。

この場合においても,甲の相続税申告において債務控除とする金額は,相続開始時の借入金5,520万として差し支えないのでしょうか。

また,もし5,520万を債務控除することが妥当ではないとした場合,債務控除の額を計算する方法として妥当な方法はあるでしょうか。

(全文 文字数:2402文字)

質問に係る債務免除契約(被相続人甲と債権者である会社との間に………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら