法人に対する資産の死因贈与と被相続人に対するみなす譲渡所得課税(1-1-5(16))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲は所有するA賃貸ビル(土地・建物)を賃貸先であるB法人に死因贈与したいと考えています。

当初はB法人にA賃貸ビルの買取りを要求したのですが,B法人の経営状況が思わしくないため断られ,逆に死亡時に贈与して欲しいと言われました。B法人は,甲の同族会社ではないのですが,その設立に甲の義父が深くかかわっています。

甲には孫娘が3人おりますが,関係は不仲であり,自分の葬儀を出すことを贈与の条件としたいと考えています。

また,B法人から預かっている敷金も返済しないこと及びA賃貸ビルに係る譲渡所得税の負担も贈与の条件としたいと考えています。

甲にはA賃貸ビル以外にも財産があり,孫は相続の申告をする必要があります。

申告に当たっては,B法人に遺贈された財産は相続財産から除かれ,またB法人が負担する葬式費用,B法人からの預かり敷金及びA賃貸ビルに係る譲渡所得税は負債に算入されないと思いますがいかがでしょうか。

準確定申告をするのは孫ですので,A賃貸ビルに係る譲渡所得税をB法人に支払させた場合,孫が支払うべきものをB法人が支払ったとして,B法人から孫への贈与に対する課税があるでしょうか。

(全文 文字数:1321文字)

死亡を停止条件とする贈与契約(死因贈与)により被相続人が譲渡………

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