遺産の一部を分割して取得した場合(1-1-6(1))

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<問>

9か月前に父が死亡し,近く相続税の申告書を提出しなければなりませんが,まだ遺産の分割協議が整っておりません。

配偶者の税額控除は,遺産分割を了していないと適用が受けられないということですので,とりあえず,父の遺産のうち母の取り分についてだけ遺産分割をし,その他の相続人(長男(私),次男,長女,次女の4人)の取り分については相続税の申告書を提出してから,遺産分割をしたいと考えています。

このように,遺産のうちの一部を分割して母親の所有とした場合には,その母親が取得した財産に関しては,配偶者の税額控除の適用を受けることができるでしょうか。

なお,相続税の申告をしてから,遺産分割について全部の協議が整い,母親の取得する財産が当初の申告額より増加した場合には,後から配偶者の税額控除額を増額することが認められますか。

(全文 文字数:1204文字)

配偶者の税額軽減の規定( 相………

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