在外財産に対する相続税額の控除(1-1-7(1))

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<問>

被相続人は日本居住のフランス人で,相続人は全員日本居住の日本人(日本国籍を有する者)です。

相続財産は日本国内に不動産及び預貯金5億円,フランス国に5億円(絵画のみ。文化遺産とのこと)あります。

相続税の申告期限までにフランス国にある絵画の評価額が不明であったため,とりあえず国内の財産5億円のみを申告し,その税額1億円(日本の相続税額)を納付しました。その後,フランスの絵画の評価額が確定し,フランスでの相続税額が2億5千万円(フランスでの文化遺産に対する税率は約50%のため)となり,絵画をフランス国に物納することになり現在手続中です。

今後,日本国内の財産の価額とフランス国の財産(絵画)の価額とを合わせて修正申告することになると思われますが(課税価格が10億円の場合の日本の相続税額が3億円となる。),この場合,フランス国に納付した相続税額2億5千万円のうち相続税法の規定により日本の相続税額の計算上控除することができる在外財産に対する相続税額の控除の額(1億5千万円)を超える金額(1億円)は,日本で還付を受けることができますか。そして,この場合の申告は更正の請求書を提出することによって行うことになるのでしょうか,ご教授ください。

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