血縁の有無と相次相続控除の適用(1-1-7(2))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

今年の3月に被相続人甲が死亡しました。甲の相続人は妻乙と長女丙の2人です。

ところで,甲は5年前に死亡した甲の姉Aの相続人としてAの遺産を相続して相続税の申告書を提出し,その相続税を納付しております。姉Aに相続が開始した当時,両親は死亡しており,Aは婚姻したことがなく,また,Aの兄弟姉妹たる者はAの弟に当たる甲しかなく,Aの遺産は甲がそのすべてを相続しております。

今年の3月に開始した甲に係る相続の相続人は妻乙と子丙の2人だけであり,この2人で甲の財産を相続しようと考えておりますが,その相続に当たり課税される相続税の計算上,伯母Aの相続開始から甲の相続開始までの期間が5年ということなので相次相続控除の適用を受けようとしております。

この場合,子丙はAの名という血縁関係にありますが,甲の妻乙とAとの間は姻族という関係だけで血縁関係はありません。そこで,甲の妻乙は相次相続控除の適用が受けられないのではないかという心配があるのですが,妻乙は相次相続控除の適用が受けられますか。

(全文 文字数:994文字)

この事例において第2次相続の相続人である妻乙及び長女丙は相次………

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