アメリカに住所を有する制限納税義務者の相続税の未成年者控除(1-1-7(3))

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被相続人及び相続人のいずれもがアメリカに居住しており,その被相続人の遺産は,大部分が日本国内にあります。その被相続人の死亡によって,相続人(配偶者と子供3人)は遺産を相続しましたが,その相続人のうち,1人は未成年者(5歳)です。

相続税法の未成年者控除は,居住及び非居住無制限納税義務者に限って適用されるということを聞きましたが,未成年者控除を適用することができないものでしょうか。

(全文 文字数:1485文字)

相続税法第19条の3の規定によれば,相続等によって財産を取得………

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