第1次相続に係る相続税に異動があった場合の相次相続控除(1-1-7(4))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は,3年前に祖父を,2年前に父を亡くしました。祖父及び父の相続税の申告はすでに済ませていましたが,先日祖父の相続税の申告に誤りがあることが分かり祖父の相続税の申告について修正申告を行いました。
父の相続税の申告の際には,相次相続控除を行っていましたが,今回,祖父の相続についての相続税が増えたことに伴い,父の相続税に係る相次相続控除額が増えたとして税務署に税金の還付を請求することができるでしょうか。
------表は抜粋------
(全文 文字数:2548文字)
10年間に2回以上相続が開始し,同一の財産について重ねて相続………
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