贈与税額控除額が各人の相続税額を超える場合の還付の可否(1-1-7(5))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

相続税法の規定によって相続開始前3年以内に贈与を受けた財産(歴年課税分)については,相続財産の価格に加算して相続税額が計算されて納めた贈与税額はその相続税額から控除することとされていますが,その贈与税額が相続税額より多い場合には,その多い部分については還付を受けることはできないでしょうか。

(全文 文字数:2463文字)

相続税法第19条では,相続又は遺贈により財産を取得した者が,………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら