みなし相続財産のみを取得した未成年者に係る未成年者控除(1-1-7(6))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

障害者・未成年者が相続財産を全く取得しなかった場合には,税額控除が適用できず,その他の相続人(扶養義務者)からも控除することが出来ませんが,当該障害者又は未成年者が,法3条1項の規定によりみなし相続財産を取得した場合でも,同様に,税額控除が適用できず,その他の相続人(扶養義務者)からも控除することができないという整理でよいでしょうか。

法3条1項のかっこ書きの解釈も併せてご教示ください。

(全文 文字数:1410文字)

相続税法第19条の3第1項では,「相続又は遺贈により財産を取………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら