みなし相続財産のみを取得した未成年者に係る未成年者控除(1-1-7(6))
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<問>
障害者・未成年者が相続財産を全く取得しなかった場合には,税額控除が適用できず,その他の相続人(扶養義務者)からも控除することが出来ませんが,当該障害者又は未成年者が,法3条1項の規定によりみなし相続財産を取得した場合でも,同様に,税額控除が適用できず,その他の相続人(扶養義務者)からも控除することができないという整理でよいでしょうか。
法3条1項のかっこ書きの解釈も併せてご教示ください。
(全文 文字数:1410文字)
相続税法第19条の3第1項では,「相続又は遺贈により財産を取………
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