特定贈与者からの贈与に係る贈与税を暦年課税として申告をしていた場合(1-1-7(7))
<問>
平成30年10月に発生した相続で過去の贈与について調査していたところ,相続人が受けた贈与税の申告書控えから過去の申告誤りが判明しました。
平成23年分の贈与税の申告で,納税者は税金の支払がない方が良いと単純に思い,税務署にて相続時精算課税選択をして自主申告していました。
平成25年分の贈与税の申告では,税理士に依頼。税理士は,納税者が相続時精算課税選択をしているか否かの確認をしていなかったと思われます。また,本人も相続時精算課税選択を理解していなかったため,暦年課税で贈与税の申告を行い納税していたようです。なお,申告後に税務署からの連絡等は一切なかったとのことです。
今般相続税の申告の依頼を当事務所が受けましたが,被相続人が特定贈与者であったため,暦年課税で申告した平成25年分の財産も相続時精算課税選択後の財産として相続税の課税価格への加算対象となる財産に該当すると思いますが,暦年課税分として納付した贈与税額は,相続時精算課税の適用を受ける財産に課せられた贈与税として相続税から控除すべき贈与税に含まれるものとして取り扱って問題ないでしょうか。
相続税法第21条の9第3項において,「前項に係る届出書に係る………
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