相次相続控除と相続税の申告義務の有無(1-1-7(8))
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<問>
小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減は申告要件に入っているかと思いますが,相次相続控除については申告要件に入らないという解釈でよいでしょうか。
つまり,相次相続控除の金額が明らかに財産の金額を上回っていることが判明している場合は相続税の申告義務はないのでしょうか。
また,今回の被相続人が前回の相続の際に2割加算の適用を受けている場合,相次相続控除の計算書の『前の相続の際の被相続人の相続税額』の欄には2割加算後の税額を記入してよいでしょうか。
(全文 文字数:1042文字)
相続税法第27条第1項において「その者に係る相続税の課税価格………
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