代襲相続人となる前に孫養子へ行われた贈与財産に対する相続税の2割加算(1-1-8(4))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲は,直系卑属である丙(甲の孫)と普通養子縁組を行い,甲を特定贈与者とする相続時精算課税制度を適用して丙に贈与をしています。
その数年後に,甲の直系卑属である乙(甲の子,丙の親)が死亡し,丙が代襲相続人となっています。
第21条の15項をみると,「...贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該1親等の血族であった場合は...この限りでない」と規定されています。
この規定を読むと贈与により財産を取得した時において,1親等の血族でない場合は2割加算の対象となると考えられますが,今回,甲に相続が開始した場合に,丙が代襲相続人になる前に行われた相続時精算課税制度による贈与財産に対する課税について,相続税額の2割加算の対象となるのでしょうか。
(全文 文字数:1701文字)
甲が相続時精算課税制度により贈与された財産は,2割加算の対象………
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