同族会社に無償で貸し付けた宅地と「特定同族会社事業用宅地等」(1-1-9(1))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

被相続人名義の土地・建物を長男が相続する予定です。

被相続人と生計を一にしていた長男は,100%同族の会社の株式を所有している同族会社(製造業)の代表取締役です。今後も事業を継続していきます。

これまで,上記土地建物の地代家賃を支払っていましたが,経営が赤字となり,地代家賃はここ数年支払っておらず,無償で貸し付けています。そして,この同族会社は,その貸付けを受けた土地建物において製造業を営んでおります。

このような場合には,その土地は「特定同族会社事業用宅地等」に該当して,小規模宅地の相続税の課税価格の特例の適用を受けることができるものと考えますがいかがでしょうか。

(全文 文字数:2755文字)

相続又は遺贈により取得した宅地等が,措置法第69条の4第3項………

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