遺産分割に伴う相続税の更正の請求と小規模宅地等の特例の適用に係る相続人の同意(1-1-9(2))

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<問>

【事実関係】

1.相続人は兄弟3人(A,B,C)です。各人の相続分は各1/3となります。

2.分割が決定しないため,最初の申告はすべて未分割として申告しました。

3.昨年12月26日,家庭裁判所の調停により分割確定(相続税法第19条の2第2項に規定する「申告期限から3年以内の分割」の要件は充たしています。)。 この調停調書の中には,各人が取得する不動産につき,それぞれ小規模宅地の特例を適用する面積も明記しています。相続登記も完了しています。

4.小規模宅地の減額を織り込んだ結果の各人の取得割合は,A40%,B30%,C30%です。

5.今回,BとCは 相続税法第32条第1項 (更正の請求の特例),及び 措置法第69条の4 (小規模宅地の計算特例)を適用して,裁判所の調停調書に従い『更正の請求』を提出しました。ところが,遺産の40%を取得したAには更正の請求書を提出する気配がなく(理由は不明),提出期限は今年の4月26日に迫っております。

【質問事項】

(1) Aが更正の請求書を提出しなかった場合,申告書上は全員の同意は明らかではありませんが,裁判所の調書に明記され,相続登記も完了している以上,『更正の請求』を提出したB,Cには,小規模宅地の計算特例が認められるでしょうか。

(2) 仮に,認められなかった場合でも,相続税法第32条第1項の更正の請求だけは,認められるでしょうか。ただし,小規模宅地の計算特例が認められない時は,相続税の総額は変わらないので,B,Cは分割の結果,取得割合が1/3(0.3333...)から30%に減少したことによる減少資産に対応する税額だけが還付されると考えてよいでしょうか。

(全文 文字数:2320文字)

未分割遺産を分割したことに伴う相続税法第32条第1項の規定に………

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