代襲相続人が相続する小規模宅地に対する課税価格の特例の適用(1-1-9(3))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲の父乙は5年前に死亡しておりましたが,一昨年乙の母が死亡し,本年4月に乙の父丙が死亡しました。
甲は祖父丙の代襲相続人として丙の遺産を相続することになりましたが,先に相続が開始している甲の両親の遺産についての遺産分割が行われないままの状態にあります。乙は祖父丙が所有し,丙自ら住宅として居住していた家屋Aに丙と同居し,乙の死亡後もその家屋を自宅として居住を続けておりました。
甲も父乙と一緒にその家屋に同居し,自宅としておりました。甲は,父乙が死亡した後もA家屋を相続してそこに居住しようと考えております。
甲には兄1人と妹2人があり,祖父丙の代襲相続人として丙の遺産である家屋Aを相続することができますが,兄妹3人ともA家屋を甲が相続することに同意しており,遺産分割書で甲がA家屋を取得する旨明らかにすることとしております。
甲は,A家屋とその敷地を相続し,小規模宅地に対する課税価格の特例の適用を受けたいのですが認められるでしょうか。
(全文 文字数:945文字)
この事例は相続関係者が3代に及んでおりますので簡単に図解して………
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