持株を有しない特定同族会社事業用宅地(1-1-9(4))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

被相続人甲は,土地Aを子乙が経営する株式会社Yが使用している建物Bの敷地として貸し付けております。Y社は,A地と隣接する個人丙の所有するC土地とを一体のものとして会社の事務所としてA地を使用しております。

甲は,A地を賃貸借契約により貸し付けており,その地代について甲は不動産申告の所得税の申告をしております。被相続人甲の死亡によりA地は子乙が相続することになりました。

この相続税の申告に当たり,相続人乙は措置法第69条の4の特例の適用が認められるでしょうか。

(全文 文字数:958文字)

特定同族会社事業用宅地等の意義は,措置法第69条の4第3項第………

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