居住用宅地のみを相続した配偶者(1-1-9(5))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

被相続人甲は自己の所有するA宅地の上にB家屋を所有しており,そのB家屋を居宅として配偶者乙と共に居住しておりました。

4か月前に甲が死亡しましたが,甲は遺言でB家屋は甲の離婚した後に死亡した妹丙の長女丁に遺贈することにしており,丙が遺贈により取得することになりました。現在,丁は独身でA社の社員として勤務し,A社の社宅に居住しております。

A宅地は被相続人甲の配偶者乙が相続することになりましたが,乙は被相続人甲の死亡後も引き続きB家屋に居住します。

乙と丁は,お互いにそれぞれ自己の財産となったA宅地とB家屋を使用貸借しあうことにより丁は地代を乙に支払わず,乙は丁に家賃の支払いは行わないことで合意しております。

この事例の場合,A宅地を相続した配偶者乙は,小規模宅地等の課税価格の特例の適用を受けることができるでしょうか。

(全文 文字数:875文字)

A宅地を相続した配偶者乙は措置法第69条の4に定められている………

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