贈与により取得した土地等について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用(1-1-9(6))

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<問>

甲は,父親乙から去年の1月31日に居住の用に供していた宅地の贈与を受けました。

甲と乙は,従前から生計を一にして,この宅地の上の建物に同居していましたが,乙は,甲に宅地を贈与した後,去年の5月7日に死亡しました。

甲は,乙の相続に係る相続税の申告において,上記の宅地を相続税法第19条の規定により相続財産に加算して申告しています。

この場合,相続開始の年と同年中に贈与を受けた宅地について,措置法第69条の4「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができると思いますが,いかがでしょうか。

(全文 文字数:881文字)

措置法第69条の4の特例の適用は,「個人が相続又は遺贈により………

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