居住用建物の建築中に相続が開始した場合の小規模宅地等の特例(1-1-9(7))

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<問>

父は,去年の4月に,甲社との間で同じく3月に取得したA市の土地の上に居住用建物を建築する旨の工事請負契約を締結しましたが,その直後の5月に死亡しました。

甲社はその請負契約を基に同年6月に建築に着工し,居住用建物は12月に完成しました。

父の相続税の申告期限までに,その居住用建物を居住の用に供しておりますので,建築中の居住用建物として,措置法第69条の4に規定する小規模宅地等についての特例を受けることができるでしょうか。

(全文 文字数:2457文字)

居住用宅地等に係る小規模宅地等の課税の特例の適用対象は,相続………

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