敷地の一部が特定居住用宅地等に該当する場合の土地の評価及び240㎡の選択(1-1-9(8))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
父は,その所有する宅地300㎡の上に父所有の3階建ての建物を建築し,建物の1階と2階を賃貸すると共に,3階部分に母と共に居住していました。
3月に父が死亡し,この宅地を母が相続により取得することになりました。このような場合,敷地の評価はどのように行ったらよいでしょうか。また,措置法第69条の4の特定居住用宅地等に該当する330㎡の選択はどのように行ったらよいでしょうか。
(全文 文字数:1555文字)
おたずねの事例の宅地は居住用家屋と賃貸用家屋の敷地に併用され………
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