二世帯住宅の敷地についての小規模宅地等の特例(1-1-9(9))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

父の所有する宅地の上に相続人である長男が,いわゆる二世帯住宅(区分タイプ)を建築し,それぞれの家族が居住していました。

父が死亡したことに伴い,この土地を長男が相続し,建物すべてを長男が居住用として使用する場合,小規模宅地等の課税の特例の適用を受けることができるでしょうか。

(全文 文字数:1344文字)

措置法第69条の4第3項第2号イに規定する当該被相続人の居住………

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