被相続人がその所有する建物を「特定同族会社」に使用貸借により貸し付けている場合の小規模宅地等の特例の適用(1-1-9(11))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

父は,その所有する宅地の上に父所有の建物を建築し,この建物を私(長男)が主宰する同族会社(製造業)に使用貸借により貸し付けており,同社はこの建物を会社の事務所として使用していましたが,平成16年2月に父が死亡しました。

父の相続に係る相続税の課税価格の計算上,父の所有する宅地について,小規模宅地等の課税の特例の適用を受けることができるでしょうか。

(全文 文字数:752文字)

措置法施行令第40条第1項は,政令で定めるものとして「事業と………

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