被相続人がその所有する土地を生計を一にする親族に無償で貸し付けている場合の小規模宅地等の特例の適用(1-1-9(12))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

父と生計を一にする私(長男)は,父所有の宅地の上に昭和32年に建物を建築し店舗として自己の事業を営んでいます。

この宅地の貸借関係は,無償使用でありますが,「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」通達(いわゆる使用貸借通達)により,宅地は底地(貸宅地)評価となります。

この場合,小規模宅地等の課税の特例の適用を受けたいと考えていますが,減額割合はどのようになるのでしょうか。

(全文 文字数:1094文字)

被相続人が所有する宅地の上に生計を一にする親族の家屋があり,………

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