「家なき親族」が国外に家屋を所有している場合(1-1-9(28))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
被相続人甲は,平成31年に死亡し,相続人は子供2人であった。被相続人の自宅は,土地建物共に被相続人所有であり,一人で居住していました。
日本国籍を有している相続人乙は,ニュージーランドに所在する配偶者丙の所有する家屋に居住しており,乙及び丙は日本国内には不動産を所有していません。
相続人乙が取得した被相続人の自宅は,家なき親族として小規模宅地等の特例が受けられますか。
(全文 文字数:1045文字)
家なし親族の他の要件等を満たせば,特例の適用ができます。………
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