申告期限の延長と小規模宅地等の特例の保有要件(1-1-9(27))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
被相続人甲は,平成31年1月10日に亡くなり,相続人乙及び丙が甲の土地を相続しました。
乙は,千葉県内に所在する土地を相続し,丙は中央区に所在する貸家建付地を相続しました。
その後,台風19号により災害が起きましたが,特に被害もなく準備が整いましたので,令和元年11月10日に相続税の期限内申告書を提出しました。その際,丙は中央区に所在する土地について,貸付事業用地として小規模宅地等の特例を受けて申告しました。
申告後の令和2年1月10日に丙は,中央区の土地を売却しました。
今回の災害による申告期限の延長は,災害を受けた者への救済措置であることを考えれば,小規模宅地等の特例の保有要件を加重するのは趣旨と異なると思います。
このような場合,丙に取得した土地は保有要件を満たしているとして,小規模宅地等の特例が受けられるでしょうか。
(時系列)
------表は抜粋------
(全文 文字数:3159文字)
保有要件を満たさないこととなりますので,小規模宅地等の特例の………
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