老人ホームに入所した後に居住用家屋を建替えた場合の小規模宅地等の特例(1-1-9(26))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
被相続人甲は,自己所有の自宅から平成28年に小規模宅地等の特例の要件を満たす老人ホームに入居しました(それまでは,長男乙の家族と同居)。
平成30年に長男が当該建物を建て替えし,長男家族が居住しています(甲の部屋も用意し,年末年始等の際は,一時帰宅していました)。
その後,甲は自宅に帰宅することなく相続が開始しました。
長男乙は,当該建物及び土地を相続しましたが,被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に該当し,小規模宅地等の特例が適用できるでしょうか。
(全文 文字数:1607文字)
小規模宅地等の特例が適用できると考えます。
被相………
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