小規模宅地等の特例における区分所有建物の取扱い(1-1-9(25))

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<問>

下記のような土地建物があります。当該土地のうち,法人所有の1階から3階部分につきましては,借地権の設定があります。

また,登記上は,建物の1階から3階部分は,法人の区分所有であり,4階及び5階部分は被相続人の区分所有となっており,5階は甲の居住用,4階は生計を別にする長男が居住しています。

この場合,4階及び5階部分はそれぞれ区分所有としていないことから,4階部分に長男が居住していたとしても,4階部分も特定居住用宅地に該当しますか。

(全文 文字数:1745文字)

被相続人甲が居住していた5階部分の敷地のみが特定居住用宅地と………

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