小規模宅地等の相続税の特例に係る「貸付事業用宅地等」の判定(1-1-9(24))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
平成30年4月1日以降の相続に係る小規模宅地の特例(貸付事業用宅地等)に関して,相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された」宅地等は特例の適用対象外とされました。
「新たに貸付事業の用に供された」か否かの判定は,措通69の4-24の3からは,下記の2点で判定すると読めます。
1 他用途から貸付事業に転用された場合
2 未利用の土地建物で貸付事業を開始した場合
以上の点を踏まえると,被相続人が相続開始前3年を超えて特定貸付事業を行っていないという前提で,被相続人が相続開始前3年以内に,第三者から中古の収益物件(土地・建物)を購入して,購入後,引き続きその収益物件を賃貸している場合は,その収益物件の土地に関して貸付事業用宅地等の適用がある(他用途から貸付事業への転用でもなく,未利用地での貸付事業の開始でもないため)ことになると思うのですが,いかがですか。
(全文 文字数:818文字)
措置法通達69の4-24の3の取扱いは,被相続人が相続開始前………
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