出資持分のある医療法人に対する貸付宅地と「特定同族会社事業用宅地等」(1-1-9(23))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

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被相続人は,出資持分のある医療法人の理事長として診療に従事していましたが,3年前に医療法人の内に歯科部門を開設するにあたり,歯科医であるAを医療法人の理事長に変更しました。

その後,医科と歯科の2部門を有する医療法人として,同一建物の中で診療を行ってきましたが,平成28年11月に被相続人が死亡し相続が発生しました。

この相続における相続人は医療法人の理事長であるAと次男のB及び被相続人の配偶者であるCの3人です。

この医療法人の事業を行っている建物およびその敷地は被相続人の所有物であり,被相続人は医療法人との間で建物賃貸借契約を締結し家賃を得ていました。

また,この医療法人の出資状況は被相続人が全体の80%,配偶者が残りの20%を所有しています。

今回の相続に当たり,被相続人の出資持分80%と医療法人に貸付けていた建物とその敷地を現在の理事長であるAが取得し今後も医療法人として歯科部門のみで診療を続けていくこととなりました。

相続税の申告において,小規模宅地の適用に当たり特定同族会社の事業は継続されているものとして特定同族会社事業用宅地とすることができるか疑問があります。

被相続人の生前においては,この医療法人の事業は医科と歯科の診療が行われており被相続人の死亡後は歯科の診療のみとなり,いわば事業が質的に半分となってしまった訳ですので,事業が継続していないのではという疑問が残ります。

この医療法人の事業継続要件についてご教示ください。

(全文 文字数:1360文字)

出資持分の定めのある社団たる医療法人の出資の総額の80%に相………

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