相続人が老人ホームに入居した場合の小規模宅地等の特例(1-1-9(30))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲は,令和元年10月に相続が開始した。甲は,独身であったため,甲の相続人は甲の母乙のみであった。
甲の自宅の敷地及び建物は,甲が30年ほど前に取得したものであり,当時から今回の相続開始まで甲と乙は当該建物に居住しており,生計は一であった。
今回の相続により,当該土地建物を乙は相続したが,乙は高齢のため甲に生前は介護をしてもらっていたが,甲が亡くなったため,相続税の申告期限前に老人ホームに入居した。
この場合,相続税の申告前に乙は老人ホームに入居しているが,居住要件を具備しているとして,特定居住用宅地等に該当するのでしょうか。
(全文 文字数:2863文字)
特定居住用宅地として,小規模宅地等の特例の適用ができると考え………
- 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。