農地の相続税の納税猶予の特例の適用と生産緑地の解除(1-1-10(1))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

農地の相続税の納税猶予を受けるべく,市の農業委員会へ納税猶予の手続きに関する申請を行ったところ,納税猶予の適格証明が下りたため,相続税の期限内申告の際に納税猶予の届出書をあわせて税務署に提出しました。

しかし,猶予の適格証明を受けた農地の中には,相続開始後納税猶予申請前の数か月の間に生産緑地の解除申請(生産緑地法の規定による「買取りの申出」)を行っていた農地がありました。

この場合に,

① 生産緑地の解除申請をした農地について,納税猶予は適用されますか。

② 期限内申告書提出後に納税猶予が適用されないことが判明した場合,納税猶予の解除により発生する本税+利子税をあわせて即納することになりますが,これは修正申告というかたちで行えますか(納税猶予の解除事由が,期限内申告時に誤って納税猶予の申請をしたものの取消ということから,修正申告として自主修正することは可能ですか)。

この場合修正申告として行えるのであれば,延納又は物納申請は可能ですか。

③ 通常の納税猶予一部解除により課される税金について,本税と利子税以外に納付すべき税金は発生しますか。

また,上記②のように,誤った処理による納税猶予の自主的な申請取下げという納税猶予解除事由に該当した場合,本税と利子税以外に納付すべき税金は発生しますか。

(全文 文字数:1134文字)

都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地区域内にある農………

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